労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(岩手脱退勧奨) 
事件番号  中労委 平成 1年(不再)第115号 
再審査申立人  東日本旅客鉄道株式会社 
再審査被申立人  国鉄労働組合盛岡地方本部 
命令年月日  平成10年 5月20日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  本件は、会社の電力区長らが、国労組合員に対して、組合からの脱退を勧奨したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審岩手地労委は誓約文の手交を命じた。これを不服とした会社は再審査を申立てたが、中労委は再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2621 個別的示唆・説得・非難等
Y1区長がX1組合員に対して電話で、「お前は一体何を考えているのだ。お前のようなやつは、この会社ではいらない。もう一度考え直してみろ。」等と発言したことは、X1が国労に再加入した直後であり、これまでY1区長がX1に電話してきたことがなかったことを併せ考えると、これを支配介入に当たるとした初審判断は相当であるとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
Y2区長は、X2に対して、「国労にいても何もいいことはない。一生を棒にふる気か。」等と将来の不利益を示唆し、国労からの脱退を促す発言をしたことが認められ、これを支配介入に当たるとした初審判断は相当であるとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
Y3助役が、勤務中のX1に対し、「今コマを動かしている。駅なんかに行ってもいいのか」と延べ、その後X3が国労を脱退する気がない旨同助役に伝えたことが認められるが、その後、X3は直営店で勤務することとなったこと等を併せ考えると、同助役の発言は将来の不利益を示唆し、国労からの脱退を推奨したものとみるのが相当で、これを支配介入とした初審判断は相当であるとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
Y2区長が、勤務中のX4に対し、「国労にかわったけれども、また東鉄労に戻る気はないか」と発言したことは、当時の労使関係の下では国労からの脱退を促すものと認められ、これを支配介入とした初審判断は相当であるとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
Y3助役が、勤務中のX4に対し、「戻って、みんなと一緒にやってほしい」等と発言したことは、その時期が、X4が国労に再加入して1カ月余後であったこと等を併せ考えれば、これを支配介入とした初審判断は相当であるとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
Y2区長が、X3に対し、「なぜ国労にいるのか」、「君も来春まで考えないなら青森かどこかに飛ばすつもりだ。」等と将来の不利益を示唆し、国労からの脱退を促す発言をしていることが認められ、これを支配介入とした初審判断は相当であるとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
Y1区長が、勤務中のX5に対し、「組合に残り続けても、長い間に他組合員といろいろな面で大きな差がついてしまう。」等と将来の不利益を示唆し、国労からの脱退を促す発言をしたことが認められ、これを支配介入とした初審判断は相当であるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集111集290頁 
評釈等情報  中央労働時報 1998年12月 945号 12頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
岩手地労委 昭和63年(不)第2号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 1年11月 4日 決定 
 
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