概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(岩手脱退勧奨) |
事件番号 |
岩手地労委 昭和63年(不)第2号
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申立人 |
国鉄労働組合組合盛岡地方本部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年11月 4日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
電力区の区長及び助役が、組合員に対し、組合脱退慫慂を行ったことが争われた事件で、区長らの言動が不当労働行為であるとして文書手交を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人に対し、本件命令書交付の日から7日以内に、下記文書を手交しなければならない。 記 年 月 日 国鉄労働組合盛岡地方本部 執行委員長 X1 殿 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 当社盛岡支店の盛岡第一電力区長、盛岡第二電力区長及び盛岡第二電力区技術助役が、貴 組合員らに対し、貴組合から脱退するように働きかけたことは、今般岩手県地方労働委員会 において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、 今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社の区長及び技術助役らが、国労組合員に対してなした言動が組合からの脱退を勧奨した支配介入であるとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
会社の区長及び技術助役らによる言動は、いずれも会社の職制機構の一員としてなされたもので、会社の責に帰すべきものとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集88集138頁 |
評釈等情報 |
 
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