概要情報
事件名 |
富山第一高等学校 |
事件番号 |
富山地労委 平成 8年(不)第3号
富山地労委 平成 9年(不)第3号
|
申立人 |
全国一般労働組合富山地方本部 |
被申立人 |
学校法人富山第一高等学校 |
命令年月日 |
平成10年 7月13日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
学校が、従前の理事長回答及び労使慣行に反して、組合員2名に対する定年後の常勤講師への再雇用を拒否したことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、申立ては棄却された。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
理事長回答が労働協約ないしはこれに準ずる協定とは認められず、再雇用についての労使慣行も形成されていないことに加え、生徒数の減少、組合が若手教員の大幅採用を求めていたこと等の事情を考え合わせると、学校が両名を再雇用しなかったことが不当労働行為とは認められないとされた例。
|
業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集111集210頁 |
評釈等情報 |
 
|
|