概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(東京配属) |
事件番号 |
中労委 平成 1年(不再)第7号
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再審査申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 執行委員長 X1外9名 |
命令年月日 |
平成10年 3月 4日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
国鉄分割民営化の際、設立委員が本件国労組合員に対して行った昭和62年4月1日付け配属通知並びに新会社がその発足当初本件国労組合員に対して行った配属及び勤務指定について、それらが不当労働行為にあたるか否かが争われた事件で、(1)上記配属発令を撤回して3ヵ月以内に改めて公正な配属発令を行うこと、(2)具体的な再配属についての組合との協議、(3)公正な勤務指定の実施、(4)支配介入の禁止、(5)文書掲示及び履行報告を命じた初審命令の一部を変更し、会社に対し、上記配属を見直して再配属を行うこと、組合との再配属にあたっての協議、履行報告、公正な勤務指定及び支配介入の禁止並びに文書手交を命じ、その余の救済申立て及び再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
Ⅰ 初審命令主文を次のとおり変更する。 1 再審査申立人東日本旅客鉄道株式会社(以下「会社」という。)は、再審 査被申立人国鉄労働組合東京地方本部、同八王子支部、同中野電車区分会、同三 鷹電車区分会、同武蔵小金井電車区分会、同豊田電車区分会、同新橋支部、同田 町電車区分会、同品川電車区分会及び同蒲田電車区分会に所属する組合員ら別表 に記載する者について、次の措置を講じなければならない。 (1) 昭和62年4月1日付兼務発令及び同兼務発令のなかった者 に対して行われた昭和62年4月2日以降最初の配属発令について、改めて 公正な方法で当該発令の見直しを行い、是正すべきものと判定した者に対しては、別表の「 所属職名」欄記載の「所属」に相当する職場及び「職名」に相当する職務に復帰させること。 (2) 上記(1)の措置を講ずるに当たり、上記配属を是正すべきものと 判定した者の就労の具体的方法、時期等について、再審査被申立人らと協議する こと。 (3) 上記(1)による配属の見直しの経過、判定の結果及び配属が公正 に行われたことについて、それらに用いた資料を添えて、当委員会に報告するこ と。 2(1) 会社は、中野電車区、三鷹電車区、武蔵小金井電車区及び豊田電車 区における運転士の勤務指定について、再審査被申立人組合所属の運転士を他組 合の組合員と差別することなく行わなければならない。 (2) 会社は、三鷹電車区、武蔵小金井電車区及び豊田電車区における検 修職員の勤務指定について、再審査被申立人組合所属の検修職員を他組合の組合 員と差別することなく行わなければならない。 3 会社は、再審査被申立人組合所属の組合員に対する今後の配属ないし勤務 指定に関し、同組合員であることを理由に不利益に取り扱うことによって同組合 の組織・運営に支配介入してはならない。 4 会社は、本命令交付後、速やかに再審査被申立人らに対して、次の文書を 交付しなければならない。 記 当社が、昭和62年4月1日付ないし同月2日以降、貴組合所属の組合員 に対して行った中労委平成元年(不再)第7号事件に係る配属発令(兼務発令・ 配転発令)及び勤務指定は、いずれも不当労働行為であると中央労働委員会によ り認定されました。 今後は、法令を遵守し、正常な労使関係の形成に努めます。 平成 年 月 日 国鉄労働組合東京地方本部 執行委員長 X1殿 国鉄労働組合東京地方本部八王子支部 執行委員長 X2殿 国鉄労働組合東京地方本部八王子支部中野電車区分会 執行委員長 X3殿 国鉄労働組合東京地方本部八王子支部三鷹電車区分会 執行委員長 X4殿 国鉄労働組合東京地方本部八王子支部武蔵小金井電車区分会 執行委員長 X5殿 国鉄労働組合東京地方本部八王子支部豊田電車区分会 執行委員長 X6殿 国鉄労働組合東京地方本部新橋支部 執行委員長 X7殿 国鉄労働組合東京地方本部新橋支部田町電車区分会 執行委員長 X8殿 国鉄労働組合東京地方本部新橋支部品川電車区分会 執行委員長 X9殿 国鉄労働組合東京地方本部新橋支部蒲田電車区分会 執行委員長 X10殿 東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 代表取締役 Y1 印 5 再審査被申立人らのその余の本件各救済申立てを棄却する。 Ⅱ 会社のその余の本件再審査申立てを棄却する。 (各別表省略) |
判定の要旨 |
4911 解散事業における使用者
新会社発足時の職員配属を決定する権限は採用行為の一環として設立委員に付与されていたものであり、当該設立委員が、国鉄の昭和62年3月10日付人事異動に基づいて同年4月1日付配属通知を行った場合、新会社発足時の職員配属を決定する過程で国鉄の行った上記人事異動において、労働組合の所属等による差別的取扱いと目される行為があり、それが不当労働行為に該当すると判断されるとき、その責任は日本国有鉄道改革法第23条第5項により、会社に帰属するとされた例。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
設立委員が本件国労組合員に対して行った昭和62年4月1日付け配属通知並びに新会社が、その発足当初、本件国労組合員に対し順次行った配属及び勤務指定において、国労の組合員を他組合の組合員よりもはるかに高い割合で本来業務から外し、余力人員対策としての他の業務に就けたことは、組合活動故の不利益取扱いであり、かつ組合の弱体化を企図した支配介入として、不当労働行為にあたるとされた例。
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
運転士、検修職、事務職の本来業務から外し、直営店舗の店員、車両清掃などの業務に従事させることは組合活動故の不利益取扱いであり、かつ組合の弱体化を企図した支配介入として、不当労働行為にあたるとされた例。
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
昭和62年4月1日付兼務発令又は同月2日以降最初の配属発令について、改めて公正な方法で見直し、是正すべきと判定した者を、元の所属及び職務に復帰させることを会社に命じた例。
4417 条件付命令・協議命令
4602 組合との協議を命じた例
配属のやり直しにあたっては、配属を是正すべきと判定した者の就労の具体的方法、時期等について、再審査被申立人らと協議することを会社に命じた例。
4416 将来にわたる不作為を命じた例
今後の配属ないし勤務指定に関し、国労組合員であることを理由に不利益に取り扱うことによって、同組合の組織・運営に支配介入しないことを会社に命じた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集110集716頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1998年10月 943号 18頁 
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