概要情報
事件名 |
吉野川タクシー |
事件番号 |
中労委 平成 8年(不再)第5号
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再審査申立人 |
吉野川タクシー有限会社 |
再審査被申立人 |
吉野川タクシー労働組合 |
命令年月日 |
平成10年12月 2日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、再審査申立人吉野川タクシー有限会社(以下「会社」という。)が、(1)再審査被申立人吉野川タクシー労働組合(以下「組合」という。)が平成5年8月24日から同6年9月22日までに中小企業退職金共済組合制度(以下「中退金」という。)加入等に関して9回にわたり行った団体交渉開催の申し入れに対し、期日を調整することもなく故意に引き延ばす等誠実に対応しなかったこと、(2)同5年9月17日から同6年6月15日にかけて行われた5回の中退金加入等に関する団体交渉において、組合の要求を拒否しながら、その根拠を明らかにするための具体的な説明や資料の提示を行わず、誠実に対応しなかったこと、(3)同6年5月15日及び同月23日に組合の執行委員長に対し配車差別をしたことが、不当労働行為であるとして、同年10月7日に、徳島県地方労働委員会(以下「徳島地労委」という。)に救済申立てのあった事件である。 初審徳島地労委は、同8年3月15日付けで、会社の上記行為は労働組合法第7条第2号及び第3号の不当労働行為に該当するとして、会社に対し文書掲示を命じた。 会社は、これを不服として、同年4月4日、再審査の申立てを行ったが、中労委は、初審命令を維持して再審査申立てを棄却した。 (注)初審(徳島、平成6年(不)第2号、平成8年3月15日決定) |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2245 引き延ばし
会社は、(1)団体交渉開催の申し入れに対し、期日を調整することもなく故意に引き延ばす等誠実に対応しなかったこと、(2)団体交渉において、組合の要求を拒否しながら、その根拠を明らかにするための具体的な説明や資料の提示を行わず、誠実に対応しなかったことが、団交拒否・支配介入の不当労働行為とされた例。
2900 非組合員の優遇
2901 組合無視
組合の代表者として活発な活動を行っていた執行委員長を嫌悪し、配車差別をすることにより、組合の活動を抑制しようとしたもので、支配介入にあたるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集835頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年2月 947号 33頁 
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