労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大手前高松高等(中)学校 
事件番号  中労委 昭和62年(不再)第34号 
再審査申立人  学校法人倉田学園 
再審査被申立人  香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 
命令年月日  平成10年11月 4日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  本件は、大手前高松高等(中)学校教職員組合の組合員X1が学校法人倉田学園に無断で学級懇談会を開催し、私立学校に対する公費助成の署名活動等を行ったことを理由に、学園が組合員X1に対し減給処分を行い、定期昇給を延期したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、学園の処分等は労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であるとして、(1)組合員に対する減給処分及びバックペイ、(2)定期昇給延期措置がなかったものとして取り扱うよう学園に命じた初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  5130 法2条但書との関係
組合が加入させている生徒指導主事又は進路指導主事は、労組法第2条ただし書第1号に該当するとの学園の主張については、同法第2条ただし書第1号に該当すると認めるに足る疎明はないとして斥けた例。

0124 関連団体等での活動
0211 その他の組合活動
1400 制裁処分
父母懇談会を開催し、私学公費助成の増額等の署名とカンパを依頼したことを理由とする懲戒処分が不当労働行為であるとされた例。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
4413 給与上の不利益の場合
4612 P.Nに替えて他の措置を命じた例
陳謝文の請求に対し、減給処分の撤回、給与減給額の支払い、定期昇給の延期措置がなかったものとしての取扱いで足りるとされた例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集112集771頁 
評釈等情報  中央労働時報 1999年2月 947号 32頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
香川地労委 昭和59年(不)第1号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和62年 4月24日 決定 
 
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