労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  大手前高松高等(中)学校 
事件番号  香川地労委 昭和59年(不)第1号 
申立人  香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 
被申立人  学校法人 倉田学園 
命令年月日  昭和62年 4月24日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  学園が、組合員X1を学園に無断で担任学級の父兄を集めて学級懇談会を複数回開催したこと、同会席上で私学助成に関する陳情書に署名とカンパを求めたことを理由に、減給処分に付すとともに、定期昇給を1ヵ月延期したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、X1に対する減給処分の撤回及び同処分による減給額の支払い(年5分加算)、定期昇給延期措置がなかったものとして取扱うことを命じた。 
命令主文  1 被申立人学園は、申立人組合の組合員X1に対する昭和58年4月14日付け減給処分を撤回し、同人に対し、当該処分による給与減給額
3,400円及びこれに対する昭和58年4月22日から支払い済みに至るまで、年5分の割合による金員を支払わなければならない。
2 被申立人学園は、X1に対し、同人に対する昭和58年4月の定期昇給延期措置がなかったものとして取り扱わなければならない。 
判定の要旨  1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
父兄を集め私学公費助成の増額等の署名とカンパを依頼したことを理由とする譴責処分が不当労働行為とされた例。

4413 給与上の不利益の場合
陳謝文の請求に対し、主文(減給処分の撤回、給与減給額の支払い、定額措置がなかったものとしての取扱い)で足りるとされた。

4820 単一組織の支部・分会等
組合規約に中間管理職の利益代表者を含めており、労組法2条1号に該当するとの学園主張を斥けた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集81集373頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和62年(不再)第34号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成10年11月 4日 決定 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約139KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。