概要情報
事件名 |
エッソ石油(平成8年度一時金) |
事件番号 |
大阪地労委平成 8年(不)第19号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 |
被申立人 |
エッソ石油株式会社 |
命令年月日 |
平成10年 9月29日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、平成8年度一時金に係る組合との団体交渉において、会社配分の具体的な配分方法及び評価基準等を明示せず不誠実な態度をとったことが争われた事件で、大阪地労委は、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
会社は、平成8年度一時金交渉の妥結により本件申立ての被救済利益は消滅しているので却下すべきであると主張するが、本件は、会社が会社配分の具体的な配分方法及び評価基準等の明示に関する協議を拒否したことが不誠実であるとして申し立てられたものであって、上記妥結により直ちに会社の団交応諾を求める被救済利益がすべて消滅しているとまではいえないとされた例。
2240 説明・説得の程度
一時金における会社配分については、会社が従業員に対する業績評価を基にその裁量で配分、支給する部分として過去20年以上にわたり労使合意がなされてきたものであり、さらに、その後の団交において会社は会社配分の配分方法等について相当詳細に組合に説明しているというべきであり、以上のことからすれば、会社は組合要求について誠実に対応していると判断され、会社の団交態度に不当労働行為は認められないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集659頁 |
評釈等情報 |
 
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