労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(新橋保線区脱退勧奨) 
事件番号  中労委 平成 3年(不再)第22号 
再審査申立人  東日本旅客鉄道株式会社 
再審査被申立人  国鉄労働組合東京地方本部 
命令年月日  平成10年 3月25日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  会社の新橋保線区の助役らが、国労東京地方本部新橋支部新橋保線区分会に所属する組合員に対して国労からの脱退を勧奨する言動をしたことが争われた事件で、中労委は、同助役らの言動が不当労働行為に当たるとして、会社に対し、組合の組織及び運営に対する支配介入の禁止並びにこれに関する文書の掲示等を命じた初審命令のうち、支区長による脱退勧奨の言動のみを不当労働行為であると認定し、その旨の文書手交を命じ、その余の救済申立て及びその余の再審査申立てを棄却した。 
命令主文  Ⅰ 本件初審命令主文を次のとおり変更する。
 1 会社は、新橋保線区の支区長を通して、再審査被申立人組合の下部組織の
国鉄労働組合東京地方本部新橋支部新橋保線区分会所属の組合員に対し、国鉄労
働組合からの脱退勧奨を行うことにより、再審査被申立人組合の組織及び運営に
支配介入してはならない。
 2 会社は、本命令交付後、速やかに再審査被申立人組合に対して、次の文書
を交付しなければならない。
                 記
   当社が、貴組合に所属する組合員のX1に対して、会社の新橋保線区
の支区長を通して、貴組合からの脱退を勧奨したことは、不当労働行為であると
中央労働委員会により認定されました。
   今後は、このような行為を繰り返さないようにいたします。
  平成 年 月 日
   国鉄労働組合東京地方本部
      執 行 委 員 長  X2殿
              東日本旅客鉄道株式会社
                代 表 取 締 役  Y1 印
 3 再審査被申立人のその余の救済申立てを棄却する。
Ⅱ 再審査申立人のその余の再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
3411 その他の従業員の言動
Y2首席助役、Y3支区長、Y4助役、Y5助役、Y6助役、Y7助役、Y8助役及びY9助役の言動のなかには、人事に関する言動や待遇面等の利益を示唆する言動もあったことが認められるが、全体としてみると東鉄労に加入を勧めようとしたあまりの言動であり、組合員として組織拡大活動の一環として行われたものであると思料され、会社の意を受け、組織的に脱退を勧奨していたとの具体的疎明のないことからすれば、会社の不当労働行為とすることはできないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
Y10支区長の言動は、人事に関して具体的に利益を誘導する言動をし、管理者としての立場で知り得た個人の情報をもとに、国労からの脱退を勧奨していること等からすれば、同支区長の言動は会社の意を体して、管理者の立場で国労からの脱退を勧奨した不当労働行為に当たるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集110集884頁 
評釈等情報  中央労働時報 1998年6月 939号 17頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委 昭和63年(不)第10号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 3年 2月19日 決定 
 
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