労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(新橋保線区) 
事件番号  東京地労委 昭和63年(不)第10号 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部 
被申立人  東日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 3年 2月19日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、保線区の助役らをして、分会組合員に対して組合からの脱退を勧奨する言動を行わせたことが争われた事件で、組合員に対する脱退勧奨による組合への支配介入の禁止、文書掲示及び履行報告を命じた。 
命令主文  1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、新橋保線区および品川保線区の助役らをして、申立 人国鉄労働組合東京地方本部傘下の申立外同地本新橋支部新橋保線区分会所属の組合員に対 し、国鉄労働組合からの脱退を勧奨する言動を行わせることによって、申立人組合の組織運 営に支配介入してはならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55cm×80cm(新聞紙2頁大)の白 紙に、下記文書を楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社の本社正面玄関並びに新橋保線区お よび品川保線区の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
                     記
                                  年  月  日
   国鉄労働組合東京地方本部
    地方執行委員長 X1 殿
                           東日本旅客鉄道株式会社
                            代表取締役 Y1
  昭和63年2月1日から4日にかけて、当社旧新橋保線区の首席助役、本区助役、支区長、 支区助役らが、貴組合傘下の新橋支部新橋保線区分会所属の組合員に対して、国鉄労働組合 からの脱退を勧奨する言動を行ったことは、いずれも当社の不当労働行為であると東京都地 方労働委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意しま  す。
3 被申立人会社は、前第2項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなけれ ばならない。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
保線区の首席助役、本区助役、支区長、支区助役らが、国労組合員に対して、国労脱退を勧奨したことが支配介入であるとされた例。

3410 職制上の地位にある者の言動
保線区の首席助役らの本件組合脱退勧奨は、同人らの別組合としての立場からというより、会社施設部長の指示をうけ、その職制上の立場を利して、会社のために行ったもので、会社の不当労働行為であるとされた例。

4820 単一組織の支部・分会等
国労東京地本は、独自の規約、会計及び執行機関などを有し、地本として独立した固有の組合活動をしているので、申立人適格を有するとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集92集126頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 3年(不再)第22号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成10年 3月25日 決定 
 
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