労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ガルーダ・インドネシア 
事件番号  中労委 平成 6年(不再)第13号 
再審査申立人  ガルーダ労働組合 
再審査申立人  観光・航空貨物産業労働組合連合会 
再審査被申立人  ガルーダ・インドネシア 
再審査被申立人  株式会社ノザーク・インターナショナル 
命令年月日  平成10年 3月25日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  本件は、組合とその上部団体が、ガルーダ航空と同社の運航する旅客機に乗務する機内通訳を派遣していたN社に対して、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」違反の是正を求めたところ、ガルーダ航空とN社が、それまで2人で乗務していた機内通訳を一人乗務に変更し、さらに派遣契約を解除して組合員らの派遣登録を抹消したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、中労委は、申立てを棄却した初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  5131 管轄
 労委命令の効力は、日本領土内でのみ有効であり、外国領土であるガルーダ航空機内での就労について、その領土を支配する外国法を排除して命令を強制することはできず、労委は救済命令を発する権限がない旨のガルーダ航空の主張が斥けられた例。

4906 外国法人・外国法人の出先機関
 派遣先企業であるガルーダ航空と機内通訳とは雇用契約関係はないが、機内通訳らは乗務員の指示で入国書類の配布を行う等、就業の実態面からみて、ガルーダ航空は、本件紛争に関して使用者として捉えるべき余地がないとはいえないとされた例。

1302 就業上の差別
 ノザークは、ガルーダ労組が結成されるや、乗務日の割り振りに際して、二人乗務時には同労組の中心的メンバーと新人の機内通訳とがペアとならないようにする等、接触できない方策を講じているとの主張が斥けられた例。

1302 就業上の差別
 機内通訳を一人乗務制に変更したのは、職安から同通訳業務の範囲について指導され、アナウンス中心の業務に徹すれば一人でも可能だとのコスト面での判断によるものとみられ、これを不当労働行為ということはできないとされた例。

1100 雇用関係の存否
 機内通訳派遣契約の解除は、職安、労基署の指導を受けたため、機内通訳の受け入れが日本の法令に違反しないとの前提が失われ、やむをえず行った措置とみるのが相当であり不当労働行為ではないとされた例。

業種・規模  航空運輸業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集110集879頁 
評釈等情報  中央労働時報 1998年6月 939号 18頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委 平成 2年(不)第17号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  平成 6年 2月15日 決定 
 
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