概要情報
事件名 |
ガルーダ・インドネシア |
事件番号 |
東京地労委 平成 2年(不)第17号
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申立人 |
観光・航空貨物産業労働組合労働組合連合会 |
申立人 |
ガルーダ労働組合 |
被申立人 |
株式会社 ノザーク・インターナショナル |
被申立人 |
ガルーダ・インドネシア |
命令年月日 |
平成 6年 2月15日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、航空機の「機内通訳」を派遣する被申立人Y1社及び派遣を受け入れる被申立人Y2社が、従来の2人乗務制を1人に変更することにより機内通訳の乗務回数を減少させたこと、その後、派遣契約を解除したことが、派遣労働者である「機内通訳」を構成員とする申立人組合の活動を嫌悪してなした不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京地労委は、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
5147 その他
労委命令の効力は、日本領土内でのみ有効であり、外国領土であるY2航空機内での就労について、その領土を支配する外国法を排除して命令を強制することはできず、労委は救済命令を発する権限がない旨のY2航空の主張が斥けられた例。
4916 企業に影響力を持つ者
派遣先企業であるY2航空と機内通訳とは雇用契約関係はないが、機内通訳らは乗務員の指図で入国書類の配布を行う等業務遂行をめぐる実態面からみて、Y2航空は本件紛争に関して使用者として捉えるべき余地がないとはいえぬとされた例。
1302 就業上の差別
機内通訳を一人乗務制に変更したのは、職安から同通訳業務の範囲について指導され、アナウンス中心の業務に徹すれば一人でも可能だとのコスト面での判断によるものとみられ、これを不当労働行為ということはできないとされた例。
1106 契約更新拒否
機内通訳派遣契約の解除は、職安、労基署の指導等を受けたため、機内通訳の受入れが日本の法令に違反しないとの前提が失われ、やむを得ず行った措置とみるのが相当であり、不当労働行為ではないとされた例。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集99集920頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成6年5月10日 1524号 14頁 
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