労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三葉興業 
事件番号  中労委 昭和62年(不再)第63号 
再審査申立人  全関東単一労働組合(第63号事件) 
再審査申立人  三葉興業株式会社(第64号事件) 
再審査被申立人  三葉興業株式会社(第63号事件) 
再審査被申立人  全関東単一労働組合(第64号事件) 
命令年月日  平成 4年 7月 1日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、<1>組合員X1の新勤務シフトについて団交を拒否したこと及び当該勤務シフトを一方的に実施しX1の不就労分の賃金をカットしたこと、<2>映写室を占拠し刑事訴追されたX1に対し自宅待機及び休職を命じたこと、<3>X1の嘱託雇用契約の更新を拒否したこと、<4>組合員X1らに対し退職あるいは組合脱退を勧奨したこと、<5>組合員X3らの契約期間満了の機会に新契約書を提示したこと及びこれに関する団交を拒否したことが争われた事件で、<1>について新勤務シフト実施に伴いカットしたX1の賃金についてのバックペイ、文書手交及び履行報告を命じ、その余の申立てを棄却した初審命令について、<1>についての初審命令を取り消し、この部分に係る救済申立てを棄却したほか、その余の各再審査申立てを棄却した。 
命令主文  1初審命令主文第1項から第3項までを取り消し、この部分に係る本件救済申立てを棄却する。
2昭和62年(不再)第63号事件の再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
組合員X1の嘱託契約の更新を拒否したことが不当労働行為には当たらないとした初審命令は相当であるとした例。

1201 支払い遅延・給付差別
組合員X1は新勤務シフトに従わず、独自の勤務シフトを編成して就労したことから、新勤務システム所定の労働時間のうち不就労部分を賃金カットしたことが不当労働行為であるとした初審命令を取り消した例。

1400 制裁処分
別件刑事事件で逮捕、起訴された後出勤した組合員X1を自宅待機及び休職を命じたことが不当労働行為でないとした初審判断は相当であるとされた例。

2253 受取り拒否・申入れなし
組合員X1の新勤務シフトの実施について組合が申入書を提出した際及びその後において、団交を申し入れていない本件事情の下においては、会社の対応を団交拒否とまでいえないとして初審命令を取り消した例。

2301 人事事項
会社が組合員X1の嘱託契約拒否問題に関する団交に応じなかったことが不当労働行為には当たらないとした初審命令は相当であるとした例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社部長が組合員X2に対して退職を勧奨したことが支配介入には当たらないとした初審命令は、相当であるとした例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社の支配人が組合員X4に対し組合からの脱退を勧奨したことが支配介入には当たらないとした初審命令は相当であるとした例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
組合員X3ら2名のパートタイマー契約問題に関する申立ては、両名とも会社を退職し、組合を脱退しており、本件救済を求める意思のないことを明らかにしているので、救済の必要がなくなったとされた例。

業種・規模  娯楽業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集95集850頁 
評釈等情報  中央労働時報 平成4年11月10日 850号 14頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委 昭和57年(不)第85号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和62年10月20日 決定 
 
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