概要情報
事件名 |
四国交通 |
事件番号 |
愛媛地労委 平成 7年(不)第3号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
全国自動車交通労働組合連合会愛媛地方本部 |
被申立人 |
四国交通株式会社 |
命令年月日 |
平成 9年 5月20日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、申立人に対して、交通事故による休職後の復職を拒否したこと及び懲戒解雇を行ったことが争われた事件で、<1>復職拒否及び懲戒解雇がなかったものとしての取扱い、<2>バックペイ、<3>文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人X1に対する平成7年5月1日以降の復職拒否及び平成9年1月13日付けの懲戒解雇をそれぞれなかったものとして取り扱い、同人を原職に復帰させなければならない。 被申立人は、申立人X1に対して、平成7年5月1日以降原職に復帰するまでの間に受けたであろう給与相当額及び賞与相当額を支払わなければならない。 被申立人は、本命令書写しの交付の日から7日以内に、下記のとおり、縦50センチメートル、横70センチメートルの白紙に楷書で明瞭に記載し、被申立人事業所内の従業員の見やすい場所に7日間掲示しなければならない。(注:年月日は掲示した日を記載すること。) 記 平成 年 月 日 全国自動車交通労働組合連合会愛媛地方本部 執行委員長 X2 殿 X1 殿 四国交通株式会社 代表取締役 Y1 X1氏に対して行った下記の行為は、愛媛県地方労働委員会において、不当労働行為と認定されましたので、今後はこのような行為を繰り返さないようにいたします。 記 1 平成7年5月1日以降復職を拒否したこと。 2 平成9年1月13日付けで懲戒解雇したこと。 以上 |
判定の要旨 |
5008 その他
裁判所の仮処分決定がなされていても、労働委員会が不当労働行為の審査を行うことは、両者が目的、要件、効力を別にする制度であること及びこれを禁止する規定もないことから、制度上も法令上も可能である。
1302 就業上の差別
分会結成以来の申立人の組合活動を嫌悪し、その長期入通院の機会に申立人の復職を拒否し続けることにより退職に追い込もうとしたものであるから、この復職拒否は労組法7条1号に該当する。
3603 労働者に落度がない場合
本件解雇の理由には合理性がなく、復職拒否が不当労働行為であることを併せ考えると、会社は申立人の組合活動を嫌悪し、それが争われている間に解雇するに至ったものであり、本件解雇は労組法7条1号に該当する。
3200 不当労働行為とされた例
申立人が労働委員会に提出した準備書面で陳述したことを理由に解雇したことは、労組法7条4号に該当する。
4407 バックペイの支払い方法
バックペイの支払いに当たり、これに対応する地裁の仮処分決定に基づき既に支払った金額及び解雇予告手当を充当することができる。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集108集107頁 |
評釈等情報 |
 
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