労働委員会関係裁判例データベース

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  四国交通 
事件番号  松山地裁平成 8年(行ウ)第2号 
原告  四国交通株式会社 
被告  愛媛県地方労働委員会 
判決年月日  平成 8年 9月18日 
判決区分  訴えの却下 
重要度   
事件概要  本件は、愛媛地労委に対し、訴外X1及び組合地方本部を申立人、会社を被申立人としてなされた、職場復帰やバックペイの支払い等を求める救済申立て(同地労委平成7年(不)3号)において、同地労委が審問開始決定を行ったのは違法であるとして、会社がその取消しを求めて松山地裁に行政訴訟を提起したものである。
 同地裁は、会社の訴えを却下した。 
判決主文  1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。 
判決の要旨  6120 取消訴訟の対象
行政処分の取消しの訴えを提起するための行政庁の処分とは、行政庁の法令に基づく行為すべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国又は地方公共団体等が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうとするのが相当である。

6120 取消訴訟の対象
6140 訴の利益
労働委員会の審問開始決定は、救済の申立てに係わる事実の存否を認定し、かつそれが不当労働行為に当たるか否かの判断を行う一連の審問手続きの中で、当該審問手続きを開始する効果を有する行為にすぎず、使用者の権利義務に直接の影響を与えるものでないことが明らかであるから、行政庁の処分に該当せず、不適法であるとして却下。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集31集482頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
愛媛地労委平成 7年(不)第3号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 9年 5月20日 決定