労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  東朋学園高宮学園 
事件番号  中労委 平成 6年(不再)第22号 
再審査申立人  学校法人東朋学園 
再審査申立人  学校法人高宮学園 
再審査被申立人  札幌地域労働組合 
命令年月日  平成 8年12月18日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  本件は、高宮学園を中心とする代々木ゼミナールグループの東朋学園札幌校において、学園側が、<1>同校の職員に対して組合に加入しないよう求めたり、組合の配布したビラを回収して廃棄したこと、<2>週休の取り方、配置転換等に関する団体交渉に誠意をもって応じることなく、これらの労働条件を一方的に変更したこと等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。
 初審北海道地労委は、両学園に対し、連名で支配介入の禁止、誠実団交応諾及び文書掲示を命じ、その余の申立てを棄却した。両学園は、これを不服として再審査を申立て、中労委は、初審命令の一部を変更するほか、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 再審査申立人学校法人高宮学園(以下「高宮学園」という。)は、再審査申立人学校法人東朋学園(以下「東朋学園」という。)札幌校の職員に対して再審査被申立人札幌地域労働組合(以下「組合」という。)に加入しないよう求めたり、組合員に対して組合からの脱退を勧奨したり、組合及び組合役員をひぼうしたりして、組合の運営に支配介入してはならない。
2 東朋学園は、組合のビラを回収して廃棄したりして、組合の運営に支配介入してはならない。
3 東朋学園は、組合から申入れのあった配置転換に関する団体交渉に誠意をもって応じることなくこれを一方的に実施したりして、組合の運営に支配介入してはならない。 
判定の要旨  2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
 高宮学園が、東朋学園札幌校の職員に対して組合に加入しないように求めたことは、労組法7条3号に該当する不当労働行為である。

3020 組合活動への制約
 東朋学園が、組合の配布したビラを回収して廃棄したことは、労組法7条3号に該当する不当労働行為である。

2301 人事事項
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
 東朋学園が、組合の求める週休の取り方、配置転換等に関する団体交渉に誠意をもって応じることなく、これらの労働条件を一方的に変更したことは、労組法7条2号及び3号に該当する不当労働行為である。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集106集553頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
北海道地労委 平成 4年(不)第1号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 6年 5月 9日 決定 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約234KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。