労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東朋学園・高宮学園 
事件番号  北海道地労委 平成 4年(不)第1号 
申立人  札幌地域労働組合 
被申立人  学校法人 東朋学園 
被申立人  学校法人 高宮学園 
命令年月日  平成 6年 5月 9日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、(1)理事長による職員に対する訓示及び組合や組合役員に対する発言が脱退勧誘や組合誹謗にあたること、(2)学園が組合員11名を事前協議なしに配転したこと、(3)女子休憩室を改修したこと、(4)組合の配布したビラを回収し、廃棄したこと、(5)週休の取り方、配置転換等を議題とする団交要求を、団交事項が労働委員会に係属していること等を理由に拒否し、労働条件を一方的に変更したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 北海道地労委は、(1)(2)(4)について組合運営への支配介入の禁止、(5)について誠意ある団交応諾と組合運営への支配介入の禁止を命じ、併せて文書掲示を命じた。その余の救済申立てについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人らは、職員に対して組合に加入しないように求めたり、組合員に対して組合から の脱退を勧誘したり、組合及び組合役員をひぼうしたり、組合のビラの配布を妨害したりし て、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
2 被申立人らは、申立人組合から申入れがあった週休の取り方、新学期生徒募集の勤務時間 及び配置転換に関する団体交渉に誠意をもって応ずるとともに、これらの労働条件を一方的 に変更したりして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
3 被申立人らは、次の内容の文書を縦1m×横1.5mの大きさの白紙に楷書で墨書し、被申立 人学校法人東朋学園代々木ゼミナール札幌校の北側玄関及び同学校法人高宮学園本部ビルの 正面玄関の見やすい場所に、命令交付の日から7日以内に10日間継続して掲示しなければな らない。
                     記
  当学園が行った次の行為は、北海道地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号及 び第3号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り 返さないようにします。
                     記
  (1)職員に対して貴組合に加入しないよう求めたり、貴組合員に対して貴組合からの脱退を   勧誘したり、貴組合及び貴組合役員を誹謗したり、貴組合のビラの配布を妨害したこ    と。
  (2)貴組合から申入れのあった週休の取り方、新学期生徒募集の勤務時間及び配置転換に関   する団体交渉に誠実に応じなかったり、労働条件を一方的に変更したこと。
                                 平成 年 月 日
   札幌地域労働組合
    委員長    様
                        学校法人東朋学園
                         理事長 
                        学校法人高宮学園
                         理事長 
4 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  4916 企業に影響力を持つ者
T学園における不当労働行為につき、当該経営グループの統括者である別法人が、T学園の労使関係の実質的決定権者であるとみられることから、その別法人も被申立人適格を有するとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
3410 職制上の地位にある者の言動
理事長の職員に対する訓示、書記長に対する発言等が、組合不信を招く恐れのあるものであったり、組合活動への威嚇及び報復の要素が含まれていること等から、支配介入にあたるとされた例。

3020 組合活動への制約
学園の承認を得ない施設内ビラ配布は形式的に就業規則に違反するが、ビラの内容、配布方法に職場秩序を乱す恐れはなく、一方的に回収、廃棄した学園の行為は行きすぎで、支配介入に当たるとされた例。

2300 賃金・労働時間
3103 労働協約締結をめぐる行為
新学期生徒募集の勤務時間及び配転は労働条件の変更に関するもので団交事項であり、一応の交渉に学園は応じているものの、実質的な話し合いに入ったとは認められなく、さらに労働条件を一方的に変更したことは、7条2、3号にあたるとされた例。

1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
学園が大学入試研究会の業務に参加する組合員を大幅に減少させたり、毎年参加させていた入学地方受付業務から組合副支部長をはずしたことが直ちには不当労働行為とはいえないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集99集599頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 6年(不再)第22号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成 8年12月18日 決定 
 
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