労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ネスレ日本(東京販売事務所) 
事件番号  中労委 平成 7年(不再)第13号 
再審査申立人  ネスレ日本株式会社 
再審査被申立人  ネッスル日本労働組合東京支部 
再審査被申立人  ネッスル日本労働組合 
命令年月日  平成 8年 7月17日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  会社に対し<1>社内には申立外組合(名称は申立組合と同一)しか存在しないとして、申立組合からの団交申入れを拒否してはならない<2>チェック・オフ中止申入れを無視し続け申立外組合に交付していた組合費相当額を申立人組合支部に支払えと命じた中労委命令に係る取消訴訟において、最高裁が、チェックオフした組合費相当額は当該組合員に返還を命じるべきで、労働委員会が申立人支部に返還を命じたことはその裁量の限界を超えるものとして取り消したため、中労委は審査を再開し、同組合費相当額を当該組合員に支払うよう改めて命じた。 
命令主文  主     文
 中労委昭和59年(不再)第42号及び第43号事件にかかる昭和60年12月18日付中央労働委員会命令主文第2項を次のように改める。
2 本件初審命令主文第2項中「チェックオフした組合費相当額を同支部に支払わなければならない。」を「チェックオフした組合費相当額に年5分の割合による金員を付加して当該組合員に支払わなければならない。」に改める。 
判定の要旨  4603 その他
5008 その他
 最高裁判決の趣旨に従い、チェックオフした組合費相当額は組合支部でなく組合員個人に支払えとされた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集105集646頁 
評釈等情報  中央労働時報 1996年11月10日 914号 10頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委 昭和58年(不)第66号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和59年 7月 3日 決定 
東京地労委 昭和58年(不)第56号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和59年 7月 3日 決定 
中労委 昭和59年(不再)第43号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和60年12月18日 決定 
中労委 昭和59年(不再)第42号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和60年12月18日 決定 
東京地裁 昭和61年(行ク)第10号 一部認容  昭和61年12月 4日 決定 
 
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