労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(宇都宮自動車営業所) 
事件番号  中労委 平成 1年(不再)第77号 
再審査申立人  東日本旅客鉄道株式会社 
再審査被申立人  国鉄労働組合東日本本部 
再審査被申立人  国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部宇都宮自動車営業所分会 
再審査被申立人  国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部 
再審査被申立人  国鉄労働組合東京地方本部 
命令年月日  平成 8年 6月19日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社の総務課長代理、自動車営業所々長、助役が、国労所属の組合員に対し国労からの脱退を勧奨・強要したことが争われた事件で、中労委は、これを不当労働行為として、支配介入の禁止、文書手交を命じた初審命令を維持した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。ただし、初審命令主文第2項中「Y1」を「Y2」に、「X1」を「X2」に、「X3」を「X4」に、「X5」を「X6」に、「X7」を「X8」に改める。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
自動車事業部総務課々長代理が宇都宮自動車営業所の社員に対してなした訓示の際の発言は、聞き手に、「国労は好ましくない。東鉄労一本化が望ましい。」という趣旨に取られることを十分承知の上で、意図的に述べられたものであり、「国労を脱退しなさい。」という趣旨で述べられたものである。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
宇都宮自動車営業所々長が支部執行委員長の国労脱退の動きを事前に知った上で国労組合員を東鉄労幹部に引き合わせた行為は同組合員を国労から脱退させるためになされたものであり、また国労組合員らに対する発言は、いずれも国労からの脱退あるいは東鉄労への加入を勧奨又は示唆するものである。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
宇都宮自動車営業所運転助役の国労組合員に対する発言は、不利益な異動を示して国労からの脱退を強要したものである。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集105集639頁 
評釈等情報  中央労働時報 1997年3月10日 920号 24頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
栃木地労委 昭和62年(不)第7号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 1年 6月16日 決定 
 
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