概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(宇都宮自動車営業所) |
事件番号 |
栃木地労委 昭和62年(不)第7号
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申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部宇都宮自動車営業所分会 |
申立人 |
国鉄労働組合東日本本部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 6月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員らに対し課長代理らを通じて申立組合から脱退を勧奨、強要したことが争われた事件で、職制を通じての脱退勧奨、強要による支配介入の禁止及びこれに関する文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部宇都宮自動車営業所分会に所 属する組合員に対し、被申立人会社の職制を通して、申立人組合からの脱退を勧奨したり、 強要したりするなどして申立人組合の組織運営に支配介入してはならない。 2 被申立人は、本命令を受領した後速やかに、申立人に対し、下記の文書を手交しなければ ならない。 記 当社が、貴組合員に対し、職制を通して、申立人組合への加入又は不脱退に伴う不利益や 脱退に伴う利益を示唆するなどの言動を行ったことは、労働組合法第7条第3号で禁止され ている不当労働行為であると栃木県地方労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 国鉄労働組合東日本本部 執行委員長 X1 殿 国鉄労働組合東京地方本部 執行委員長 X2 殿 国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部 執行委員長 X3 殿 国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部 宇都宮自動車営業所分会 執行委員長 X4 殿 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2700 威嚇・暴力行為
申立人分会所属組合員に対し、課長代理、所長、助役等の職制を通じ組合への加入又は脱退しないことに伴う不利益や脱退に伴う利益を示唆する言動を行ったことが支配介入に当たるとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
課長代理、所長及び助役等の言動は、いずれも会社に帰責される支配介入に当たるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集86集748頁 |
評釈等情報 |
 
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