概要情報
事件名 |
駸々堂 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 5年(不)第4号
大阪地労委 平成 5年(不)第5号
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申立人 |
関西単一労働組合 |
被申立人 |
株式会社駸々堂 |
命令年月日 |
平成 8年 6月27日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が時間内の組合活動に係る労働協約の効力を否定して、
組合員に対して時間内の組合活動を理由に賃金カットを行ったこと等が不当労働行為に当たるとして申立てのあった事件で、大阪
地労委は本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
時間内組合活動休暇を認める労使間の労働協約がない状況において、組合員が就業時間中に会社の許可なく職場を離れたことに
対する賃金カットは不利益取扱いに該当しないとされた例。
2244 特定条件の固執
労働協約上の根拠のない理由を主張して業務を離れ、しかも会社の業務に支障を生じさせた組合の行動を非難し、団交の場にお
いてこれらの点にまず謝罪することを前提に実質協議に入るとした会社の態度は不誠実団交に当たらないとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集105集384頁 |
評釈等情報 |
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