労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  中信・クレジットモモヤ 
事件番号  京都地労委 平成 7年(不)第2号 
申立人  中信・モモヤ労働組合 
被申立人  Y1 
被申立人  Y2 
命令年月日  平成 8年 8月26日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、Y1らが組合が申し入れた賃上げ改善等8項目の要求に対して誠実な団体交渉を行わなかったことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、京都地労委は、Y1らにその主張の合理的な根拠を示すとともにこれを裏付けるに必要な資料を提示し、十分な説明を伴った団体交渉を行わなければならない旨命じた。 
命令主文  被申立人Y1および被申立人Y2は、申立人中信・モモヤ労働組合と、労使間の信頼関係を築き、円滑な労使関係を実現するために、被申立人らの主張の合理的な根拠を示すとともにこれを裏付けるに必要な資料を提示し、十分な説明を伴った団体交渉を行わなければならない。 
判定の要旨  5130 法2条但書との関係
組合委員長は部長、組合書記長及び副委員長は店長であるが、店長はY1らの指揮監督の下に業務を行い、人事も最終決定はY1が行っていたので労組法2条但書1号の「使用者の利益代表者」に該当せず、組合委員長も審問終結時には部長から店長へ異動しており「使用者の利益代表者」に該当せず、申立人は労組法上の労働組合であるとした例。

2240 説明・説得の程度
2249 その他使用者の態度
団体交渉が何回も行われているにもかかわらず全体的に交渉は進展していないのは、使用者が自らの主張、回答内容について根拠を示したり、必要な資料を提示したりするなど合意達成に向けた努力が欠けていたためであり、また団体交渉の過程で非難されるべき行動があったためであるとして労組法7条2号の不当労働行為に該当するとした例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集105集351頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 8年(不再)第32号/他 全部変更(初審命令を全部取消し)  平成 9年 7月16日 決定 
中労委 平成 8年(不再)第33号/他 全部変更(初審命令を全部取消し)  平成 9年 7月16日 決定 
 
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