概要情報
事件名 |
中信・クレジットモモヤ(中信) |
事件番号 |
中労委 平成 8年(不再)第32号
中労委 平成 8年(不再)第33号
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再審査申立人 |
Y1 |
再審査申立人 |
Y2 |
再審査被申立人 |
中信・モモヤ労働組合 |
命令年月日 |
平成 9年 7月16日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が組合との団体交渉において、自己の主張、回答内容についての根拠を示したり、必要な思料を提示するなど合意達成に向けた努力をしなかったなど、誠意をもって団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、京都地労委は、十分な説明を伴った団体交渉を行うことを命じたところ、使用者は、これを不服として再審査を申し立てた。 中労委は、組合から救済申立てを維持する意思を放棄する旨の上申書が提出されたため、本件初審命令を取り消し、組合の救済申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件初審命令を取り消し、再審査被申立人中信・モモヤ労働組合の救済申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5142 申立意思の放棄
再審査被申立人組合から救済申立てを維持する意思を放棄する旨の上申書が提出されたため、本件初審命令を取り消し、再審査被申立人組合の救済申立てを却下する。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集108集712頁 |
評釈等情報 |
 
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