概要情報
事件名 |
京都府医師会 |
事件番号 |
京都地労委平成 7年(不)第3号
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申立人 |
京都府医師会労働組合 |
申立人 |
京都医療労働組合連合会 |
被申立人 |
社団法人京都府医師会 |
命令年月日 |
平成 8年 5月15日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、医師会が組合に対して、平成7年度賃上げ等について誠実な団体交渉を行わなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 京都地労委は、平成7年度賃上げについて十分な説明を伴った団体交渉を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人社団法人京都府医師会は、申立人京都府医師会労働組合と、平成7年度賃上げについて、ベースアップを実施できないとする被申立人の主張の合理的な根拠及びこれを裏付けるに必要な資料を提示し、十分な説明を伴った団体交渉を行わなければならない。 2 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
医師会が、平成7年度賃上げについて、ベースアップを実施できないという主張の合理的な根拠及びこれを裏付ける必要な資料を提示し、十分な説明を伴った団体交渉を行わなかったことが7条2号の不当労働行為に該当するとされた例。
2248 実質的権限のない交渉担当者
理事会は合議体であり、交渉担当理事Y1が理事会で決定した範囲外のことを検討するには、理事会の判断を受けなければならないのは止むを得ないことであるとして、Y1理事は交渉権限がなく不誠実団交であるという組合主張を退けた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
本件申立て後に、医師会と組合は「誠意をもって交渉する」旨のあっせん案を受諾したから被救済利益は失われたとする主張が、その後の交渉状況は従来と変っていないとして斥けられた例。
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業種・規模 |
その他のサービス業(他に分類されないサービス業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集105集36頁 |
評釈等情報 |
 
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