労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  京都府医師会 
事件番号  中労委平成 8年(不再)第18号 
中労委平成 8年(不再)第19号 
再審査申立人  社団法人京都府医師会(18号事件) 
再審査申立人  京都府医師会労働組合(19号事件) 
再審査申立人  京都医療労働組合連合会(19号事件) 
再審査被申立人  京都府医師会労働組合(18号事件) 
再審査被申立人  京都医療労働組合連合会(18号事件) 
再審査被申立人  社団法人京都府医師会(19号事件) 
命令年月日  平成 9年12月 3日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  医師会が、組合との平成7年度賃上げの団体交渉において、<1>一度回答した額を後に撤回したこと、<2>回答した額(ベースアップゼロ)の根拠を資料を提出して明らかにしなかったこと、<3>権限ある交渉員を出席させなかったことが争われた事件で、<2>について不当労働行為に当たるとして、医師会に対し、ベースアップを実施できないとする合理的な根拠及びこれを裏付ける必要な資料を提示し、十分な説明を伴った団体交渉を行うことを命じ、その余の申立てを棄却した。初審命令を維持し、各再審査申立て棄却した。 
命令主文  各再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
 ベア回答がゼロであることの理由については、医師会が団体交渉で提示した交渉状況資料及び他の業界の春闘に関する新聞記事だけであり、ベアゼロを含む医師会の賃上げの根拠としては不十分であり、その他組合からの指摘についても医師会は何ら説明を行っておらず、医師会の態度は組合らに対して不誠実であったといわざるを得ないとされた例。

2120 交渉委任
 団体交渉の経過をみると、交渉担当理事がベアゼロ回答を繰り返して、組合との交渉が進展しなかったことが認められるが、平成7年度の賃上げは医師会の理事会の決定に従い、組合らと交渉した結果であるとみるのが相当であり、交渉担当理事に実質的な交渉権限が与えられていないとまでは言えないとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集109集616頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
京都地労委平成 7年(不)第3号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 8年 5月15日 決定 
 
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