概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道・日本貨物鉄道(京都不採用) |
事件番号 |
中労委 平成 1年(不再)第62号
中労委 平成 1年(不再)第63号
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再審査申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
再審査申立人 |
日本貨物鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合近畿地方本部 ほか2名 |
命令年月日 |
平成 8年11月27日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
国労組合員であるX1及びX2を、昭和62年4月1日のJR会社発足時に社員として採用しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審京都地労委は、本件不採用は不当労働行為であるとしてJR会社に対しX1及びX2の採用を命じた。再審査においては、組合らから中労委に対し救済を求める意思がないとする旨の上申書が提出されたことから、再審査被申立人らが初審救済申立てを維持する意思を放棄したものと解するのが相当であるとして、初審命令を取り消し、組合らの救済申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件初審命令を取り消し、再審査被申立人国鉄労働組合近畿地方本部、同X1及び同X2の救済申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5142 申立意思の放棄
近畿地本から中労委に対し、X1及びX2の「現在では救済を求める意思がないことを表明します。」という旨の文書を添付して提出された「同文書が提出されたので、近畿地本としては本件について救済を求めないこととした」旨の上申書の趣旨は、再審査被申立人らが、本件初審救済申立てを維持する意思を放棄したものと解するのが相当である。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集106集550頁 |
評釈等情報 |
 
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