概要情報
事件名 |
九州工業学園 |
事件番号 |
中労委 平成 8年(不再)第1号
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再審査申立人 |
学校法人九州工業学園 |
再審査被申立人 |
九州工業高等学校職員組合 |
命令年月日 |
平成 8年11月 6日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、<1>「野球部監督を任期途中で解任した問題」、「学園と申立外組合とで作成し締結した36協定問題」、「同一就業規則の適用下での勤務時間・休暇に関する教員と事務職員の不公平取扱い問題、「管理職の服務規律問題」、「学園の諸規定違反問題及び年次有給休暇制度の始終期の変更問題の各項目」に対する団交申入れについて拒否したこと、<2>「賃金問題」に対する団交申入れについて不当に引き延ばしたこと、<3>学園と申立外組合とで作成した36協定は無効であるとした申立組合を同協定に基づく超勤命令を拒否すれば処分もあり得ると脅迫したことが不当労働行為に当たるとして申立てがあった事件である。 初審福岡地労委は、学園に対して、前期<1>の「野球部監督不再任」、「教員と事務職員の間の勤務時間」、「休暇の不公平取扱い問題」、「年次有給休暇の始終期の変更問題」について、直ちに誠意ある団体交渉応諾、前期<2>及び右記<1>のうち「年次有給休暇制度の変更」について文書手交を命じたところ、学園は、これを不服として再審査を申し立てた。 中労委は初審命令を維持して、学園の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2110 少数組合
4825 その他
学園における会計課長は、労組法第2条第1号に規定する使用者の利益を代表する者といえないとして、同課長を構成員とする組合の申立人適格が認められた例。
2240 説明・説得の程度
2249 その他使用者の態度
学園は、組合からの「野球部監督の解任」についての団交申入れに応ずる義務があるとされた例。
2240 説明・説得の程度
2249 その他使用者の態度
学園は、組合からの「勤務時間及び休暇」に関する団交申入れに応ずる義務があるとされた例。
2240 説明・説得の程度
2245 引き延ばし
2249 その他使用者の態度
人事院勧告等が出ていないことは、学園が「賃金問題」に係る団交を引き延ばす正当な理由とはなり得ないとされた例。
2110 少数組合
2240 説明・説得の程度
2249 その他使用者の態度
年休制度の始終期の変更は、労働条件の変更であり、団交事項であるとされた例。また多数組合への変更の通知がなされたことが団交拒否の正当な理由とはなり得ないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集106集549頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1997年3月10日 第920号 23頁 
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