概要情報
事件名 |
ネスレ日本(第二島田工場) |
事件番号 |
中労委 昭和63年(不再)第51号
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再審査申立人 |
ネスレ日本株式会社 |
再審査被申立人 |
ネッスル日本労働組合島田支部 |
命令年月日 |
平成 8年 9月 4日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、<1>勤務成績不良等を口実として申立人組合に所属する組合員に対して永年勤続表彰を行わなかったこと、<2>同様に社内住宅融資制度に基づく利子補給を拒否したこと、<3>会社内には申立外組合は一つしか存在せず、申立人組合は存在しないとして、申立人組合あて郵便物の引渡しを拒否したこと及び<4>これらの点に関する申立人組合と団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。 初審静岡地労委は、いずれも不当労働行為であるとして、<1>申立人組合員17名に対し10年の永年勤続表彰を行うこと、<2>申立人組合員3名に対し社内住宅融資制度に基づき利子補給を行うこと、<3>申立人組合あての郵便物を第三者に引き渡すなどして、組合の活動を妨害してはならないこと、<4>文書掲示を命じたところ、会社は、これを不服として再審査を申立てた。 中労委は、前記<3>の郵便物の引渡し拒否の禁止を履行済みとして、削除したほかは、初審命令を支持し、本件再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 本件初審命令主文第3項を削り、同第4項記中「昭和」を「平成」に、「X1」を「X2」に、「ネッスル株式会社代表取締役Y1」を「ネスレ日本株式会社代表取締役Y2」にそれぞれ改めて同項を同第3項とし、同第5項を同第4項とする。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2114 組合の不存在
会社の「会社には組合は一つであり、申立人組合は存在しない」との主張が、既に同一事案について最高裁判断が示されているとして退ぞけられた。
2901 組合無視
5200 除斥期間
10年の永年勤続表彰がなされていないとの救済申立てについて、それが表彰されるべき時期より1年以上経過してなされたとしても、申立ては、申立時において存在する差別状態の是正を求める趣旨であるとして申立てを認めた。
1601 福利厚生上の差別
2901 組合無視
4414 その他の不利益の場合
会社の申立人組合員に対する10年の永年勤続表彰及び利子補給拒否を申立人組合に対する差別的取扱いであるとした。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集106集436頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年11月10日 914号 10頁 
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