労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  黒川乳業 
事件番号  大阪地労委平成 6年(不)第7号 
申立人  関西単一労働組合 
被申立人  黒川乳業株式会社 
命令年月日  平成 8年12月27日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、組合との定年制の協定に関する団交を拒否したまま、他組合との間で協定した60歳定年制にそって就業規則を変更し、同規則を組合員X1に対し適用して60歳の定年到達により退職させたことが争われた事件で、団交に応じなかったのは合理的理由があるとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
組合員X1を60歳の前日で定年退職としたことが不当労働行為とはあたらないとされた例。

2250 未妥結・打切り・決裂
2301 人事事項
会社が団交に応じなかったのは合理的理由があり、不当労働行為にはあたらないとされた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集106集422頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成9年(不再)第5号 棄却 平成23年3月16日
 
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