概要情報
事件名 |
日本能率協会 |
事件番号 |
東京地労委 平成 2年(不)第45号
|
申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
社団法人日本能率協会 |
命令年月日 |
平成 8年 9月 3日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、協会がX1が行った組合結成活動を理由として譴責及び減給処分、賞与の査定分低額支給を行ったことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、東京地労委は本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0111 結成行為の範囲とされなかった例
1201 支払い遅延・給付差別
X1が弁護士事務所に組合結成の相談にいったことを裏付ける具体的な疎明がなく、また、労政事務所の職員を講師に招いた勉強会が組合結成に際しての心構えを話してもらうためであったと認めるに足る証拠はない。従って、協会がX1に対して行った本件2回の譴責処分、減給処分及び賞与の査定分低額支給は、同人の組合結成活動を理由とするものであると認めるに足る証拠はないから不当労働行為は成立しないとした例。
|
業種・規模 |
政治・経済・文化団体 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集106集394頁 |
評釈等情報 |
 
|
|