労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪労働衛生センター第一病院 
事件番号  大阪地労委 平成 6年(不)第78号 
申立人  大阪医療労働組合 
被申立人  財団法人大阪労働衛生センター第一病院 
命令年月日  平成 8年12月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、法人が<1>組合掲示板貸与に当たり不当な条件を課したこと、<2>法人と組合間の確認書において定められた賃金表の配布等をしないこと、<3>X1を検査科長から一般科員に降格したことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、大阪地労委は<1>確認書で定められた事項の履行、<2>確認書不履行及びX1を検査科長から一般科員に降格したことに関する文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人との間で締結された平成6年7月12日付けの確認書の
次の事項を速やかに履行しなければならない。
 ア 賃金表を未配布の就業規則附属細則も含め各職場に配布し、組合(分会)
にも一部配布すること。
 イ 退職年金規約を各職場に配布し、組合(分会)にも一部配布すること。
 ウ パートタイム制職員の就業規則を早急に整備し、労働基準法に則った運用
ができるように努力すること。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに交付しなければならない

                 記
                             年 月 日
 大阪医療労働組合
  執行委員長 X2 殿
                 財団法人大阪労働衛生センター第一病院
                        理事長 Y1
 当病院が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第
7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました
。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
                 記
(1)平成6年7月12日付けで貴組合と締結した確認書について、賃金表及び
未配布の就業規則附属細則の配布、退職年金規約の配布並びにパートタイム制職
員の就業規則の整備に係る各項目を履行しなかったこと。
(2)貴組合員X1氏の検査科長の職を解くに当たって、同氏を一般科員に
まで降格したこと。
3 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3106 その他の行為
法人が組合掲示板貸与の条件として課した<1>掲示板以外の病院施設内での文書、ビラなどの掲示配布等の禁止、<2>掲示文書で個人を誹謗・中傷したり、事実のわい曲、病院不都合事項を掲示しないという条件は、組合活動を制限する恐れのあるものとそうでないものがあり、いまだ労使で交渉すべき段階に止まっていると判断するのが相当であり、法人の掲示板貸与に当たっての条件提示を不当労働行為であるとまではいうことはできないとされた例。

2247 解決済
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
会社が団交合意事項を長期間履行しなかったことは、団交の実効性を損い、もって組合の弱体化を企図した支配介入行為であり、労組法7条2号及び3号に該当するとされた例。

1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
X1を検査科長から一般科員にまで3段階下位に降格したことは、同人の組合活動を理由とした不利益取扱いであり、同時に組合の組合活動を抑制し、組合の弱体化を企図した労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集106集375頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 9年(不再)第3号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成10年12月16日 決定 
 
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