概要情報
事件名 |
三好建設不動産 |
事件番号 |
中労委 平成 7年(不再)第21号
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再審査申立人 |
三好建設不動産株式会社 |
再審査被申立人 |
全国一般東京一般労働組合 |
命令年月日 |
平成 8年 7月 3日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、解雇されて6ヵ月余を経過した後に組合に加入したX1の退職金及び時間外割増賃金についての団体交渉を、退職金規定も支払いの慣例もなく、また、時間外割増賃金のについては、過去に支払ったことも要求されたこともないこと等を理由に拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審東京地労委は、会社に対し、団交応諾等を命じたところ、会社はこれを不服として再審査を申立て、中労委は再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2300 賃金・労働時間
4837 結成または加入の行為
退職金支給規定ないし支給慣行は存在しないが、X1は特別の計らいとして退職金の支給を求めることを妨げず、組合が組合員であるX1の要求を議題として団体交渉を求めることも妨げない。
2300 賃金・労働時間
4837 結成または加入の行為
X1の時間外割増賃金の支払要求は、会社に支払わないとの慣行があったとしても、割増賃金の支払いは法の規定により認められているものであるから、X1が請求権があると考え、支払いを求めること自体何ら差し支えなく、会社が既に給料に含めて支払済であると考えていたとしてもその旨を団体交渉の席上で根拠を示して主張すれば足り、団交拒否の正当な理由とは認められない。
2304 経営事項
組合の団体交渉の要求内容は、会社に新たな制度の創設を求めるものであるとの会社の主張が当たらないとされた例。
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業種・規模 |
不動産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集105集643頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1997年1月10日 916号 18頁 
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