概要情報
事件名 |
三好建設不動産 |
事件番号 |
東京地労委 平成 5年(不)第14号
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申立人 |
全国一般労働組合 |
被申立人 |
三好建設不動産 株式会社 |
命令年月日 |
平成 7年 4月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、解雇されて6カ月余を経過したのちに加入した組合員の「退職金及び時間外割増賃金」についての団体交渉を、会社には退職金規定も退職金支払いの慣例もないこと、時間外割増賃金については過去に支払ったことも要求されたこともないこと等を理由に拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京地労委は、前記団交の拒否の禁止及び履行後の同委員会に対する文書報告を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人三好建設不動産株式会社は、申立人全国一般東京一般労働組合が平成5年3月24 日付で申し入れた「退職金および時間外割増賃金」についての団体交渉を拒否してはならな い。 2 被申立人会社は、前項を履行したときはすみやかに当委員会に文書で報告しなければなら ない。 |
判定の要旨 |
2300 賃金・労働時間
解雇されて6か月余を経過したのちに加入した組合員の「退職金および時間外割増賃金」についての団体交渉を、会社には退職金規定も退職金支払いの慣行もないこと等を理由に、拒否したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
不動産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集101集682頁 |
評釈等情報 |
 
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