概要情報
事件名 |
武蔵野音楽学園(業務命令) |
事件番号 |
中労委 平成 6年(不再)第2号
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再審査申立人 |
学校法人武蔵野音楽学園 |
再審査被申立人 |
武蔵野教職員懇談会 |
命令年月日 |
平成 8年 5月22日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
学園が、組合の書記長であったX1に対し、同人が別件救済申立ての東京地労委での審問において証言したことについて、レポートの提出を命じたことが不当労働行為であるとして、申立てのあった事件であり、初審東京地労委の救済命令を不服として、学園が再審査を申し立てていたが、中労委は再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
学園が組合員に対し、審問の証言内容をリポートとして提出するよう、求めたことが、同人が当時書記長として組合活動の中心であったこと等を考えると、支配介入に当たるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集105集601頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年8月10日 911号 18頁 
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