概要情報
事件名 |
武蔵野音楽学園 |
事件番号 |
東京地労委 平成 1年(不)第67号
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申立人 |
武蔵野教職員懇談会 |
被申立人 |
学校法人 武蔵野音楽学園 |
命令年月日 |
平成 5年10月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、組合の書記長であったX1に対し、同人が別件救済申立ての東京地労委での審問において証言したことについて、レポートの提出を命じたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京地労委は、レポート提出を命じた業務命令は、不当労働行為であるとの文書交付、及び履行報告を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人学校法人武蔵野音楽学園は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記文書を申立人武蔵野教職員懇談会に交付しなければならない。 記 年 月 日 武蔵野教職員懇談会 執行委員長 X1殿 学校法人武蔵野音楽学園 理事長 Y1 平成元年3月28日、当学園が貴組合員X1氏に対してレポートの提出を命じた業務命令は、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は文書を交付した日を記載すること。) 2 被申立人学園は、前項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
学園が組合員に対し、審問の証言内容をリポートとして提出するよう求めたことが、同人が当時書記長として組合活動の中心であったこと等を考えると、支配介入に該るとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集98集127頁 |
評釈等情報 |
 
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