概要情報
事件名 |
豊栄運輸 |
事件番号 |
中労委 昭和61年(不再)第81号
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申立人 |
豊栄運輸株式会社 |
被申立人 |
全日本運輸一般労働組合豊栄運輸支部 |
命令年月日 |
平成 8年 2月21日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、<1>組合機関紙の配布を理由として、執行委員長を戒告処分としたこと、<2>会社施設の移転先への組合事務所の移転、組合掲示板の設置及び会議室の借用を拒否したこと、<3>組合員に対して脱退を勧奨したこと、<4>組合員らを副班長に昇格させなかったこと等が、不当労働行為であるとして争われた事件である。 愛知地労委は、<1>執行委員長に対する戒告処分の取消し、<2>組合事務所の移転を認め、組合掲示板を設置し貸与すること、<3>脱退勧奨等の支配介入の禁止、<4>組合員らの副班長への昇格、バックペイ及び<5>文書手交(会議室の借用等)を命じ、その余の申立ては、却下ないし棄却した。会社は、これを不服として再審査を申立てたが、中労委は、初審命令の主文第2項、第4項、第5項を変更するほかは、初審を維持しその余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文第1項中「執行委員長」を「前執行委員長」に改める。 2 初審命令主文第2項を次のとおり改める。 2 被申立人は、申立人の組合事務所の移転について申立人と誠実に協議し、 また、美山物流センター内に申立人の組合掲示板を設置し貸与しなければならな い。 3 初審命令主文第4項中「副班長に昇格させ、」を「副班長に昇格したものと して取り扱い、」に「それぞれ、昇格に伴って」を「これに伴って」にそれぞれ 改める。 4 初審命令主文第5項の記中「組合事務所の美山ターミナル内への移転を認め なかったこと、組合掲示板を貸与しなかったこと、美山ターミナル内会議室の借 用申込みを断ったこと、」を「組合事務所の移転要求に誠実に対応しなかったこ と、美山ターミナル内において組合掲示板を貸与せず、また、会議室の借用申込 を断わったこと、」に、「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に、「金 子陸海」を「坂本英治」にそれぞれ改める。 5 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社の許可なく、始業時刻前に、会社施設内で機関紙を配布したことを理由に、支部執行委員長X1を戒告処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
別組合に対しては、会社施設の利用を認めながら、組合からの組合事務所の移転要求に誠実に対応しなかったこと、組合掲示板の設置要求に応じなかったこと、会議室の借用申込を断わったことが不当労働行為であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社職制らが、支部組合員らに対し、脱退等を働きかけたことが不当労働行為であるとされた例。
1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員7名を副班長に昇格させないことは、昇格させないことにつき、勤務状況が悪い等、特段の事情があるとの証明もないことからみて、支部を嫌悪した故になされた不当労働行為であるとされた例。
4413 給与上の不利益の場合
副班長昇格差別の救済として、勤続年数20年3月を超えた年の7月1日に遡及して昇格させることを命じた例。
4413 給与上の不利益の場合
既に副班長に昇格した組合員3名について、昇格したものとして取扱いを命ずる日から、各人が現実に昇格した日までの期間の差額相当額の支払いを命じた例。
4413 給与上の不利益の場合
退職した組合員1名について、昇格したものとして取扱いを命ずる日から、退職日までの期間の差額相当額の支払いを命じた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
関連会社の設立委員として同社に出向を命じられた会社次長Y1が、正社員になったばかりのX2に対し、申立人支部へ加入するより別組合へ加入した方がよい旨発言したことは、会社に帰責させることが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集104集570頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年6月10日 909号 19頁 
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