労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神戸陸運 
事件番号  兵庫地労委 平成 6年(不)第1号 
兵庫地労委 平成 6年(不)第10号 
申立人  X1 
申立人  全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 
被申立人  神戸陸運株式会社 
命令年月日  平成 8年 4月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が<1>申立人X1に対する地上勤務指示、<2>業務妨害を理由とした組合員3名の解雇が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 兵庫地労委は、不当労働行為に該当するとしたほか、謝罪文の掲示については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合に所属するX1に対し、平成5年3月10日から同年5月10日までの間、地上勤務を指示しなかったものとして取り扱い、同人の平成4年12月分から平成5年2月分までの1日当たりの賃金と同年4月分の1日当たり賃金との差額を1日当たりの額として、これに同期間の日数を乗じて得た金額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人組合に所属するX2、X3及びX4に対し、平成6年11月11日付け解雇がなかったものとして取り扱い、原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職に復帰するまでの間、同人らが従前と同様に乗務していれば得られたはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
3 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
会社によるX1への配車差別等によりX1がふてくされている旨の組合幹部発言が誤りであること等を記載した文書の提出を拒否し続けた組合員X1に対し、会社が地上勤務指示を続けたことが不利益取扱いに該当するとされた例

1107 その他
その正当性に疑念を生じさせるような組合活動を事前に制止しなかった組合員3名を解雇したことが不利益取扱いに該当するとされた例

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集104集370頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神戸地裁 平成 8年(行ク)第5号 全部認容  平成 9年 2月 6日 決定 
 
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