概要情報
事件名 |
神戸陸運 |
事件番号 |
神戸地裁平成 8年(行ク)第5号
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申立人 |
兵庫県地方労働委員会 |
被申立人 |
神戸陸運株式会社 |
申立人参加人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
判決年月日 |
平成 9年 2月 6日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、業務に忠実でないこと等を理由とする組合員X1に対する地上勤務指示及び業務妨害を理由とする組合員3名の懲戒解雇が不当労働行為として争われた事件である。 兵庫地労委は、組合員3名の解雇がなかったものとしての取扱いによる原職復帰及びバックペイを命じた。 会社がこれを不服として神戸地裁に行政訴訟を提起したため、同地労委が緊急命令を申し立てたものである。 同地裁は、これを全部認容した。 |
判決主文 |
被申立人を原告、申立人を被告とする当庁平成8年(行ウ)第20号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、被申立人に対し、申立人が兵庫地方労働委員会平成6年(不)第1号、第10号事件について発した平成8年4月16日付け命令の主文第2項のうち、X2、X3、X4に対し、平成6年11月11日付解雇がなかったものとして取り扱い、原職に復帰させるよう命じた部分について、右命令に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7120 審理方法
緊急命令制度は、救済命令の取消訴訟の判決確定までの間、仮定的・暫定的にその全部または一部の履行を使用者に強制し、制度の実効性担保を目的とするので、その必要性の有無の判断にあたっては、緊急命令を発することが正常な集団的労使関係秩序の回復、確保につながるかどうかを考慮すべきであり、本件のように解雇の事案の場合には被解雇者の受けた個人的被害の回復に必要なものであるかをも併せて考慮する必要がある
7230 必要性の審査
被解雇者X2らについて、既に地位保全の仮処分決定がされたにもかかわらず就労を拒否していること、分会幹部であること、暫定的に原職復帰することにより職場内秩序が著しく損なわれることが相当な確実性をもって予想されるとまでは認められないことを併せ考え、解雇による組合活動侵害を除去・是正して正常な労使関係秩序を回復するとの観点から原職復帰の緊急命令の必要性を肯定することができる
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業種・規模 |
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掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集588頁 |
評釈等情報 |
 
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