概要情報
事件名 |
新光美術 |
事件番号 |
中労委 平成 7年(不再)第33号
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再審査申立人 |
全労連・全印総連大阪地連新光美術労働組合 |
再審査被申立人 |
株式会社新光美術 |
命令年月日 |
平成 9年 4月16日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、平成4年春闘時において、<1>組合集会のための食堂等の会社施設使用の申入れを拒否したこと、<2>組合事務所前及び会社正門前に掲揚されていた組合旗並びに食堂の壁面に貼付されていた組合ビラを撤去したことをめぐって争われた事件で、大阪地労委は、上記<2>のうち組合事務所前に掲揚されていた組合旗1本の返還及びこれに関する文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。組合はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委はこれを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3020 組合活動への制約
会社の平成4年春闘時の会社施設の使用拒否については、組合の対応からみてやむを得ないものと考えられ、また、その後会社は組合の定期大会及び臨時大会の食堂使用を許可していることからみて、不当労働行為とまでは言えないとした初審判断が相当であるとされた例。
3020 組合活動への制約
会社正門前の組合旗及び食堂壁面の組合ビラ撤去は、施設管理上の必要から、相当な手続と方法によって行われたものであって、正当な理由があり、また、撤去物を保管していることについても、不当労働行為とまでは言えないとした初審判断が相当であるとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集107集519頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1997年8月 926号 18頁 
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