労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新光美術 
事件番号  大阪地労委 平成 4年(不)第35号 
申立人  全労連・全印総連大阪地連新光美術労働組合 
被申立人  株式会社  新光美術 
命令年月日  平成 7年 7月18日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、平成4年春闘時において、(1)従来からの取扱いを変更し、会社施設の使用を禁止したこと、(2)組合事務所前及び会社正門前の組合旗掲揚並びに食堂壁面のビラ貼付に対し、無断でこれを撤去し、その返還を拒否していることが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は、(2)のうち組合事務所前に掲載した組合旗の返還、文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、平成4年6月1日に申立人組合事務所前から撤去した組合旗1本を直ちに返 還しなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                     記
                                   年 月 日
   全労連・全印総連大阪地連新光美術労働組合
    執行委員長 X1 殿
                           株式会社 新光美術
                            代表取締役 Y1
  当社が、平成4年6月1日に貴組合事務所前から組合旗1本を撤去したことは、大阪府地 方労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められ ました。今後このような行為を繰り返さないようにします。
3 申立人のその他の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2306 便宜供与
会社が春闘時に、組合の食堂使用の申入れを会社施設の使用は許可事項であるとして拒否したのは、それまでの組合の対応に起因するものであり、不当労働行為とまではいえないとされた例。

3020 組合活動への制約
会社が春闘時に、組合事務所前に掲揚された組合旗を撤去したことが、組合の弱体化を企図した労組法7条3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

3020 組合活動への制約
会社が春闘時に、会社正門前に掲揚された組合権及び食堂壁面に貼付された組合ビラを撤去したことには、施設管理上の必要から相当な手続と方法によって行われたものであって、正当な理由があり、撤去物保管も不当労働行為とはいえないとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集102集321頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 平成 7年10月10日 1572号 15頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 7年(不再)第33号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 9年 4月16日 決定 
 
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