労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東海旅客鉄道(新幹線鉄道事業本部) 
事件番号  東京地労委 平成 5年(不)第25号 
申立人  ジェイアール東海労働組合 
被申立人  東海旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成 9年 4月15日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、<1>申立人組合から減速闘争を指令された組合員の「のぞみ」への乗務を拒否し、その間の賃金・乗務に伴う手当を支払わなかったこと、<2>東京・新大阪間の移動に伴う費用を自己負担させたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京都労委は、<1>について指令を受けた組合員に対して支払わなかった賃金および乗務に伴う手当の支払い、<2>について前記組合員が自己負担した移動費用の支払いを命じた。 
命令主文  1 被申立人東海旅客鉄道株式会社は、申立人ジェイアール東海労働組合から減速闘争の指令を受けた組合員の「のぞみ」への乗務を拒否して、その組合員に対して支払わなかった賃金および乗務に伴う手当を支払わなければならない。
2 被申立人会社は、前記組合員が東京・新大阪間を移動したことによって負担した費用を支払わなければならない。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
 組合から減速闘争の指令を受けた組合員の「のぞみ」への乗務を会社が拒否したことについて、組合の減速闘争が性急に行われたことを考慮しても、会社の措置は過剰な対応であり、本件減速闘争という争議行為を実行しようとしたが故の組合員に対する不利益取扱いの不当労働行為に当たるとされた例。

4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
 右の救済方法としては、将来の労使関係の形成という趣旨から、支払われなかった賃金、手当の支払い及び移動費用の支払いを命ずるのが相当であるとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集107集457頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地裁 平成 9年(行ウ)第247号 救済命令の全部取消し  平成12年 8月 2日 判決 
 
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