労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  新光美術(チェック・オフ) 
事件番号  大阪地労委 平成 6年(不)第72号 
申立人  全労連・全印総連大阪地連新光美術労働組合 
被申立人  株式会社新光美術代表取締役 Y1 
命令年月日  平成 9年 2月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合と合意した確認書に基づき約20年間行ってきた組合費のチェック・オフ及び組合員の賃金カット分の組合費からの補填事務を、一方的に廃止したことが不当労働行為に当たるとして争われた事件で、会社に対し、組合費のチェック・オフ及び補填事務の再開、文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の組合費について、チェック・オフを再開しなければならない。
2 被申立人は申立人の組合員の組合活動に伴う賃金カット分をチェック・オフした組合費から補填する事務の代行を再開しなければならない。
3 被申立人は、申立人に対し下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                 記
                             年 月 日
 全労連・全印総連大阪地連新光美術労働組合
  執行委員長 X1 殿
                     株式会社新光美術
                      代表取締役 Y1
 当社が、平成5年10月25日以降、貴組合の組合費のチェック・オフ、及びチェック・オフした組合費から貴組合員の組合活動に伴う賃金カット分を補填する事務の代行を行わなかったことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
本件チェック・オフ及び補填事務の廃止は、組合を嫌悪した会社が、組合の長年享受してきた便宜を一方的に取りやめ、組合の運営に支障をもたらすことを企図したものと判断するのが相当であって、かかる会社の行為は、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為である。

4614 文書手交のみを命じた例
組合は、謝罪文の掲示を求めるが、文書手交をもって足りると考える。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集107集198頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 9年(不再)第11号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成11年 6月 2日 決定 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約293KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。