労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  幸泉荘 
事件番号  静岡地労委 平成 8年(不)第2号 
申立人  幸泉荘従業員組合 
被申立人  株式会社幸泉荘 
命令年月日  平成 9年 1月21日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、組合を結成したX1を、経営者を批判する暴言を吐いたことを理由に解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 初審静岡地労委は、X1の解雇撤回、原職復帰及び解雇期間中の賃金相当額支払いを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の組合員X1に対する解雇を撤回し、同人を原職に復帰させなければならない。
2 被申立人は、申立人の組合員X1に対して、平成8年2月13日から原職に復帰するまでの間に同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 
判定の要旨  0110 結成行為の範囲とされた例
1101 承認・合意(含退職金等の受領)
<1> 本件X1の解雇は、同人が労働組合を結成しようとしたことの故をもって行われたもので、労組法7条1号に該当する不当労働行為に当たるとされた例。

4401 原職復帰と他の措置を併せて命じたもの
4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
<2> X1の職場である旅館は現在も会社によって経営されていると認められるので、同人の原職復帰を命じるとともに、就労していたならば得ていたはずであった所得を補填させることとしたとされた例。

業種・規模  旅館、その他の宿泊所 
掲載文献  不当労働行為事件命令集107集53頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
静岡地裁 平成 9年(行ウ)第3号 請求の棄却  平成 9年 9月26日 判決 
 
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