労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  幸泉荘 
事件番号  静岡地裁平成 9年(行ウ)第3号 
原告  株式会社幸泉荘 
被告  静岡県地方労働委員会 
判決年月日  平成 9年 9月26日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、K旅館が組合を結成したX1を、経営者批判を含む暴言をはいたとして解雇したことが争われた事件である。
 静岡地労委は、X1の解雇の撤回、原職復帰及び解雇期間中の賃金相当額の支払いを命じた。
 会社が、これを不服として静岡地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁はこれを棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  1102 業務命令違反
組合委員長X1の解雇は、会社に組合が結成され労働基準法の遵守要求が組合活動として展開されれば、会社の経営に大きな障害になると考え、予めこれを封ずる目的をもってなしたもので不当労働行為に該当するとした本件命令は相当である

業種・規模  旅館、その他の宿泊所 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集32集362頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
静岡地労委平成 8年(不)第2号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 9年 1月21日 決定