概要情報
事件名 |
姫路赤十字病院 |
事件番号 |
中労委 平成 8年(不再)第2号
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再審査申立人 |
日本赤十字社 |
再審査被申立人 |
日本赤十字労働組合姫路支部 |
再審査被申立人 |
X1 |
命令年月日 |
平成 9年11月19日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
日本赤十字社の姫路赤十字病院が、平成2年4月1日、日本赤十字労働組合姫路支部の書記長で、病院の放射線技師であったX1を放射線科部技術課の係長に昇任させなかったことが争われた事件で、X1を同日付で係長として取り扱うとともに、バックペイを命じた初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
X1の放射線技師としての技術的な能力、指導力や勤務態度等、係長としての適格性に問題があるとの疎明はなかったこと、他方、本件救済申立て当時、本件労使の対立は依然として続いていたこと、そして、X1を係長へ推薦する権限を有していたY1部長が、放射線技師の拘束制実施の際に、X1の組合活動への嫌悪の情を示したことがあること等を総合的に判断すると、日赤が、X1を平成2年4月1日付けで放射線科部技術課の係長に昇進させなかったのは、X1の組合活動を嫌悪したためであると推認され、同人の組合活動の故の不利益取扱いと言わざるを得ず、これが労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると判断した初審命令は相当である。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集109集587頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1998年2月 932号 23頁 
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