概要情報
事件名 |
姫路赤十字病院 |
事件番号 |
兵庫地労委 平成 3年(不)第2号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
日本赤十字労働組合姫路支部 |
被申立人 |
日本赤十字社 |
命令年月日 |
平成 7年12月19日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、日本赤十字社の医療施設の一つである姫路赤十字病院が、X1より3年後に入社した者を係長に昇任させ、組合書記長である放射線技師X1を昇任させなかったことが不当労働行為であると争われた事件である。 初審兵庫地労委は、日本赤十字社に対し、X1の平成2年4月1日付係長としての取扱い及びこれにより受けるはずであった賃金相当額と既支給額との差額の支払いを命じ、文書掲示についての申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人日本赤十字社は、申立人X1に対し、平成2年4月1日付で放射線科部技術課で 係長として取り扱うとともに、同日以降係長であったならば受けるはずであった賃金相当額 (一時金を含む)と既に支給済みの賃金との差額を支払わなければならない。 2 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
4905 経営補助者
姫路病院は日赤の医療施設の一つであり、日赤の構成部分にすぎないから、日赤のみが被申立人適格を有するとされた例
1200 降格・不昇格
非組合員である3年後輩の放射線技師を係長に昇任させ、組合の書記長である放射線技師を昇任させなかったことは、同人の組合活動を嫌悪していたことが決定的な理由であったと認めるべきであり、7条1号に該当する不当労働行為とされた例
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集103集296頁 |
評釈等情報 |
 
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