概要情報
事件名 |
高陽タクシー |
事件番号 |
中労委 平成 6年(不再)第14号
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再審査申立人 |
高陽タクシー株式会社 |
再審査被申立人 |
自交総連群自交高陽タクシー分会 |
命令年月日 |
平成 9年11月 5日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、高陽タクシー株式会社が、自交総連群自交高陽タクシー分会との話合いがまとまらないまま、一部の従業員に新賃金制度を適用していたところ、後に分会と和解が成立しこれを撤回したという経緯がある中で、この和解により団交事項となった新賃金制度を適用されていた組合員について、旧賃金制度に戻すか否かを含めた今後の賃金制度の在り方の問題に関する団交における会社の交渉態度が不誠実であるとして、分会から申立てがなされた事件である。群馬地労委は会社に対して、旧賃金制度に戻すか否かの問題を含めた今後の賃金制度の在り方について誠意をもって団交に応じなければならない旨を命ずる一部救済命令を発した。これを不服として会社から再審査の申立てがなされたが、中労委は、初審命令主文第1項及び第2項を取り消し、分会の救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
初審命令主文第1項及び第2項を取り消し、再審査被申立人の救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2249 その他使用者の態度
賃金制度をめぐる問題については、地労委の和解による団交で11・2議事録が労使の合意により作成され、その後、平成2年2月から5月半ばまで6回の団交が行われたものの、賃金制度自体に関する交渉は進展しなかったものの、その後も団交が行われており、組合の主張を会社が認めなかったからといって、必ずしも不誠意とはいえず、これを不当労働行為とした初審判断は取り消しを免れない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集109集579頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1998年4月 937号 16頁 
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