概要情報
事件名 |
八戸ノ里ドライビングスクール(平成5年36協定等) |
事件番号 |
大阪地労委 平成 6年(不)第57号
大阪地労委 平成 8年(不)第12号
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申立人 |
全国一般労働組合大阪府本部大阪自動車教習所労働組合 |
被申立人 |
株式会社八戸ノ里ドライビングスクール |
命令年月日 |
平成 9年12月26日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、平成5年の36協定の交渉に際して、所定労働時間が増加した年間カレンダーに基づく運用を明記し、協定が締結できない状況をつくり、時間外労働をさせなかったこと、同協定の交渉の最中に、組合員の一部が提訴していた訴訟の取下げを迫ったこと、賃上げ回答と人事考課の導入をセットにした給与改定案を提示し、協定を締結できない状態をつくり、平成7年度給与改定を実施しなかったこと及び解決権限のない者を団体交渉に出席させる等による不誠実団交を行ったことが争われた事件で、申立てが棄却された。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
分会員及び職組員に時間外労働が指示されなかったのは、4年三六協定が失効した後会社に有効な三六協定が存在しなくなったためであるが、会社は、従業員全員に対して時間外労働の指示をしていないのであるから、分会員及び職組員に対する差別的取扱いがあったとは認められないとされた例。
2620 反組合的言動
会社が、未払賃金請求事件の訴訟の取下げを約束させるかのような文言が記載されている確認書案を提示したことは、三六協定締結の交渉において会社の考えを示したものであり、また、組合がこの申し入れに応じなかったことに対する会社の報復的行為等も認められないから、不当労働行為とはいえないとされた例。
2244 特定条件の固執
会社が平成6年度給与改定と同7年度からの人事考課規程の導入とをセットとする協定案を提案したことは、人事考課規程が基本給等の改定額の決定と密接な関係を持つものであり、また、その内容が他の従業員と比べて、組合員に特段の不利益を課すものとも認められないから、不当ということはできないとされた例。
2240 説明・説得の程度
会社の人事考課規程導入についての交渉態度について、会社は人事考課規程導入については基本合意でもよいとする譲歩の姿勢を示していることや、人事考課規程の内容は、その性格上、組合が主張するような詳細を提示できなくてもやむを得ないものであるにもかかわらず、団交の中でより具体的に示してきた経過が認められので、不誠実であったとはいえないとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
会社が従組員及び非組合員に対して人事考課を実施せずに平成7年度給与改訂を行ったことは、組合と妥結できなかったためにやむを得ず採った措置であり、組合員に対する差別的取扱いであるとは認められないとされた例。
2248 実質的権限のない交渉担当者
会社の団交要員は、平成2年頃から分会及び職組との団交に出席し、交渉を行った上協定の締結に当たっており、これら団交要員の権限が従来と異なるとの事実も認められないことから、会社が解決権限のない団交要員を出席させているとの主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集109集524頁 |
評釈等情報 |
 
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