事件名 |
第4伏見織物加工 |
事件番号 |
京都地労委 平成 9年(不)第8号
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申立人 |
京都-滋賀地域合同労働組合 |
被申立人 |
伏見織物加工株式会社 |
命令年月日 |
平成 9年12月24日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場
合) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、従業員であったX1の退職金支払いに関し、合同労
組である組合が申し入れた団交を拒否したことが、労組法7条3号の支配介入の不当労働行為であるとして争われた事件である。
京都地労委は、同事案が、既に不当労働行為には該当しないとして申立てを却下した地労委別件(8不6)の団交拒否事件と、
不当労働行為を構成する具体的事実が同様なので、会社の団交拒否が不当労働行為に該当しない以上、本件支配介入にも該当しな
いことは明らかであるとして、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
<1> 組合員X1の退職金支払いに関して組合が申し入れた団交の拒否が支配介入に該当するとの申立てにつき、同事案が、既
に不当労働行為には該当しないとして申立てを却下した別件(8不6)の団交拒否事件と不当労働行為を構成する具体的事実が同
様なので、会社の団交拒否が不当労働行為に該当しない以上、本件支配介入にも該当しないことは明らかであるとして、申立てを
却下した例。
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業種・規模 |
家具・装備品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集109集549頁 |
評釈等情報 |
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