労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(JR総連支配介入) 
事件番号  大阪地労委平成 3年(不)第15号 
大阪地労委平成 3年(不)第22号
申立人  X1ほか4名 
申立人  全日本鉄道労働組合総連合会 
被申立人  西日本旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成 9年 9月 4日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  西日本旅客鉄道労働組合(西労組)が平成3年7月にJR総連から脱退するに至る過程において、会社が、西労組をJR総連から脱退させようと、管理職らをして、西労組の組合員に対し脱退に賛同するよう求めさせたことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2500 別組合の結成・援助
2610 職制上の地位にある者の言動
岡山支社長が、西労組岡山地方本部執行委員長と行った会談において、支社長から委員長に対し、西労組がJR総連から脱退するよう働きかけたとする事実は認められない。

2500 別組合の結成・援助
2610 職制上の地位にある者の言動
福岡支社博多総合車両所電車第二センターにおいて、主席助役が勤務時間終了後に残っていた者を集めて行った、西労組のJR総連からの脱退を支持する旨の発言は、組合活動の一環である。

2500 別組合の結成・援助
福岡支社博多総合車両所電車第二センターにおいて、助役らが分会員に対し、西労組のJR総連からの脱退等に反対する旨の署名を行わないよう求めた言動は組合活動の一環である。

2500 別組合の結成・援助
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
広島運転所運転科長が、広島運転分所の業務用掲示板に貼付されていた組合集会の開催通知を組合掲示板に貼り替えるよう求め、さらに撤去したことは、組合活動に対する介入、妨害とはいえない。

2500 別組合の結成・援助
3020 組合活動への制約
広島駅ホーム乗務員継所に放置されていた組合ビラを、広島運転所指導助役が持ち去ったことは、組合活動を妨害する意図があったとみることはできない。

2500 別組合の結成・援助
2610 職制上の地位にある者の言動
可部鉄道部運輸科長が組合員に対し、組合に関する話をした行為は、かつて業務を指導したことがある者に対する個人的な発言である。

2500 別組合の結成・援助
2610 職制上の地位にある者の言動
2622 組合員調査
西労組大阪電気区分会において行われた西労組のJR総連からの脱退に関する賛否を問うアンケートについて、助役が分会員に書換えを求めたことは、執行部からの依頼を受けた組合員としての行為である。

2500 別組合の結成・援助
2610 職制上の地位にある者の言動
西労組のJR総連からの脱退に反対する西労組下関分会の分会長に対し、同分会副分会長らが再考を求めた会合の場に、広島支社勤労課長が同席したことは、組合活動に圧力を加えたとはいえない。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集109集402頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 9年(不再)第40号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成14年 3月 6日 決定 
 
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